弁護士費用について

当事務所では、弁護士費用を、(旧)日本弁護士連合会報酬基準に準拠し、以下のとおり定めさせて頂いております。なお、いずれについても消費税が必要になります。

(1) 法律相談

初回法律相談、30分あたり 5,000円
ただし、交通事故のご相談は、初回30分まで無料
継続法律相談  30分あたり、相談内容により5,000円~1万円

(2) 一般民事事件の弁護士費用

 一般民事事件の弁護士費用の種類としては、【着手金】【報酬金】【日当】【手数料】があります。
 なお、依頼者との協議により、【着手金】【報酬金】方式ではなく、タイムチャージ方式(原則として1時間2万円)によって弁護士費用を決めることも可能です。
 これらの弁護士費用以外に、弁護士が受任事件を処理するために実際に必要となる費用(印紙代、切手代、交通費、予納金、保証金などの実費)が必要となります。

【着手金】

 弁護士に事件処理を委任する際に必要となる弁護士費用です。
 着手金は、原則として、弁護士に事件処置を委任する時にお支払い頂くことになっています。
 なお、着手金の額は、委任事件の経済的価値(これをどのように計算するかについては事件受任時に説明させて頂きます。)を基準として、以下のとおりとなります。
 ただし、受任事件の難易度や事件処理に要する見込期間等に応じて、30%の範囲で増減させて頂くことがあります。
 また、着手金の最低額は10万円となっています。

経済的価値の額 着手金
300万円以下の場合 ×8%
300万円を越え、3000万円以下の場合 ×5%+9万円
3000万円を越え、3億円以下の場合 ×3%+69万円
3億円を越える場合 ×2%+369万円

【報酬金】

 弁護士が事件処理の委任を受け、その事件処理によって成果があった場合に必要となる弁護士費用です。
 報酬金は、原則として、弁護士の事件処置が終了した時にお支払い頂くことになっています。
 なお、報酬金の額は、弁護士の事件処理によって得られた経済的価値(これをどのように計算するかについては事件受任時に説明させて頂きます。)を基準として、以下のとおりとなります。
 ただし、受任事件の難易度や事件処理に要した期間等に応じて、30%の範囲で増減させて頂くことがあります。

経済的価値の額 報酬金
300万円以下の場合 ×16%
300万円を越え、3000万円以下の場合 ×10%+18万円
3000万円を越え、3億円以下の場合 ×6%+138万円
3億円を越える場合 ×4%+738万円

【日当】

 弁護士が受任事件の処理のために事務所外に2時間以上(往復時間を含む)の出張をしたときに必要となる弁護士費用です。

時 間 日 当
往復2時間を越え、4時間までの場合 3万円
往復4時間を越え、7時間までの場合 5万円
往復7時間を越え、10時間までの場合 10万円

【手数料】

 遺言書の作成、債務整理、破産申立、民事再生申立、成年後見人の選任申立、相続財産管理人の選任申立、契約書の作成、内容証明や特定記録郵便による通知書発送など、ほぼ1回の手続で依頼案件が終了する場合の弁護士費用です。
 その具体的な弁護士費用は、個別事例の弁護士費用の例のところで説明させて頂きます。

個別事例の弁護士費用の例

(1) 交通事故事件

 着手金・報酬金の基準は、上記の【民事事件の弁護士費用】のとおりですが、自動車保険に加入されていて、その保険に弁護士費用特約をつけられている方は、ほとんどの場合、弁護士費用の自己負担は不要になります。

(2) 離婚事件

  着手金 報酬金
交渉又は調停 20〜50万円 20〜50万円
離婚訴訟 30〜60万円 30〜60万円

 調停から受任しているときに調停から訴訟に移行する場合は、15万円から30万円の範囲での追加着手金が必要となります。
 また、離婚請求のほかに、慰謝料や財産分与などの財産的請求を伴うときや、これらの財産的請求をされている場合にその対応を伴うときは、上記とは別に、一般民事事件の弁護士費用の基準による費用が必要となります。
 なお、子供との面会交流に関する交渉を伴うときは、その難易等に応じ、別途、依頼者との協議により定める弁護士費用が必要になることがあります。

(3) 相続案件(遺産分割、遺留分減殺請求)

 相続分の時価相当額を経済的利益などとして、その経済的利益に応じた着手金・報酬金が必要になりますが、遺産分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分は、その相続分の時価相当額の3分の1が経済的利益となります。
 遺留分減殺請求の場合は、その経済的利益に応じた着手金・報酬金が必要になります。

(4) 遺言書の作成

遺言書には、遺言者が自筆で書かれる自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

遺言書作成の手数料
(1)定型の遺言書の作成
   (標準額) 10万円〜20万円
(2)非定型の遺言書の作成
  1) 遺産総額が300万円以下の場合     (標準額) 20万円
  2) 遺産総額が300万円超3000万円以下   (標準額) 遺産総額の1%+17万円
  3) 遺産総額が3000万円超3億円以下     (標準額) 遺産総額の0.3%+38万円
  4) 遺産総額が3億円超           (標準額) 遺産総額の0.1%+98万円

なお、公正証書遺言の作成の場合、上記の弁護士費用プラス3万円となります。

(5) 債務整理

1)個人の債務整理
着手金 1社あたり2万円
報酬金 債務額を減額した場合、月ごとの返済額を減らした場合、過払金の返還を受けた場合など事案により報酬金が必要となります。

2)法人の債務整理
負債規模や案件の複雑さなどに応じ、協議させて頂いております。

(6) 破産申立

1)個人の破産申立(管財人が選任されない同時廃止事案の場合)
原則として30万円
※事業をされている方や負債内容に複雑な事情がある方の個人破産の場合は、裁判所から管財人が選任される管財事件となることがあり、その場合は、負債規模や案件の複雑さなどに応じ、協議させて頂いております。

2)法人の破産申立
負債規模や案件の複雑さなどに応じ、協議させて頂いております。

(7) 民事再生申立

1)個人の民事再生申立
原則として30万円
ただし、住宅ローン特約条項を使って住宅ローンの条件変更をする必要がある場合は40万円

2)法人の民事再生申立
負債規模や案件の複雑さなどに応じ、協議させて頂いております。

(8) 成年後見人の選任申立

原則として30万円
ただし、複雑な調査が必要な場合などには増額をお願いすることがあります。

(9) 相続財産管理人の選任申立

原則として30万円
ただし、複雑な調査が必要な場合などには増額をお願いすることがあります。

(10) 契約書の作成

定型的な契約書は、契約内容の難易等により5万円~30万円
非定型の契約書は、最低額を10万円とし、協議させて頂いております。

(11) 内容証明や特定記録郵便による通知書発送

原則として5万円。
ただし、複雑・特殊な内容の場合は依頼者との協議により増額させて頂くことがあります。

Copyright 2014 Osaka Tokiwa Law Firm All Rights Reserved.